2016年1月25日 朝日新聞デジタルが報じた概要は以下のとおりです。
・週刊誌の記事で名誉を傷つけられたとして、前大阪市長である橋下氏が発行元に1100万円の損害賠償を求めた訴訟(大阪地裁)で、平成28年1月14日、和解が成立した。
・和解内容は,週刊誌が解決金200万円を支払うというもの。
・前市長は,親族の経歴について取り上げられた2011年11月3日号の記事をめぐり、「社会的信用を失墜させられ、プライバシー権を侵害された」と主張していた。
報道の内容が憲法14条で定められる社会的身分または門地に関係していたことからして,前市長が公人だとしても,名誉毀損,プライバシー侵害は避けられない事案でした。公人であり,かつ著名人が,マスメディアにより名誉及びプライバシーを侵害された事案の和解金額として参考になります。