「弁護士が被告人の抹殺を指令した」等の記事を弁護士の実名と顔写真付きで掲載したフリー記者に有罪判決が言い渡されました。
(2016年1月21日 毎日新聞社)
名誉毀損の刑事事件の判決です。
裁判官は、記事の内容が「全くの捏造」、「県内の主要機関に送付され、インターネットにまで掲載されており、弁護士に与えた影響大きい」と認定しながらも、良い情状として「地元紙に謝罪広告を掲載するなど反省の態度を示している」ことを指摘し、執行猶予判決となったと報道されています。
民事事件にとどまらず、刑事事件として起訴されたということは、表現内容と方法が相当悪質だったのでしょう。判決文でも、「全くの捏造」と指摘されているようです。
なお、掲載された新聞社の編集発行人も共犯として起訴されているようでが、こちらは公判が継続中のようです。
参考:刑法の条文
(名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 |