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「弁護士の選び方・弁護士費用」よくある質問
- 2016/1/1
- よくある質問 初級編
目次
Q 弁護士に頼みたいのですが、誰に頼めばいいのか全然わかりません。知り合いに弁護士がいることにはいるのですが、、、。
もしネットで検索できるのであれば、やはりいくつかの法律事務所のHPを見比べて、どういった弁護士が所属しているのか、どんな雰囲気なのか、料金はいくらなのか?ということを比較検討するのがいいと思います。最終的には、一度足を運んで実際にその弁護士と会って、「この人間は信頼できそうだ」という感覚が持てるかどうかで決められるのも大切だと思います。
事務員さんが優しいところがいい・知り合いがいい・逆に知り合いだと色々と知られ過ぎてやりにくいので、ある程度知らない弁護士がいい・情報をきちんと発信している専門的な弁護士がいい・料金設定が明確な事務所で、それを公開しているところがいい・アットホームな雰囲気の事務所がいい等、かなり色々な好みが考えられますので、ご自分の、そういった好みのようなものと合致するところを、知人から話を聞いたり、インターネットでご覧になり、実際に足を運んだり、電話をかけられたりして、雰囲気をつかむこともキーポイントになろうかと思います。
Q 弁護士に頼むと高いとよく言われますが、本当のところはどうなんですか?
ネットで色々と検索していただければお分かりになると思いますが、弁護士に頼むと高い、というのは、今は昔の話かもしれません。
以前は
・どんぶり勘定でざっくりと費用を請求された気がする
・結局最後まで頼むといくらかかるのかわからない
・費用について質問しても、「事件によってまちまちですので。どれくらい裁判がかかるかによります。相手方のあることですから、、、。」 といった、「それはそうかもしれないが、それでは支払う私としてはたまらない、、、。」という回答をされる
・契約書を見て、家に帰って計算してみたら、成功報酬の幅が大きくて、もしかして言い値?と訝しんだ
・費用のことを聞くと嫌な顔をされるので聞きにくい
こういうことをよく言われる業界の一つだったのかもしれません。ただ、最近はネットの発展により、弁護士事務所も情報公開が、年々当たり前になってきていますので、HPに料金が明確に書いてあるところや相談の際に弁護士費用についてきちんと説明してくれるところが安心でしょう。
Q 報酬規定って何ですか?
以前は、弁護士会が報酬規定というものを一律で定めていて、その報酬規定に沿って弁護士費用というものが決まっていました。
ただ、現在は弁護士会の報酬規定というものはなくなりましたので、各々の弁護士事務所が費用を設定しています。費用はピンキリの面もありますが、そんなに差があるかと言うと、そうでもなく、同じような事件で、同じような時間を要する同じような難易度の高さの事件があるとしたら、だいたいは同じような費用設定になっているように思えます。
HP上で料金が記載されている場合も、最低限の費用である場合も少なくありません。実際に紛争が解決されるまでどの程度の費用が見込まれるのか、相談した弁護士によく質問することが重要です。そのような質問自体を嫌がる弁護士に依頼するのは避けた方がよいでしょう。弁護士の能力に加えて、ご依頼されるあなたとの相性、あなたが「この人になら頼んでいいな」と思った、その感覚もとても大切だと思われます。
Q SEO会社や司法書士・行政書士の方が安く頼めるのでは?
誹謗中傷対策の会社や行政書士はもちろん司法書士も、そもそも、削除仮処分、発信者情報開示請求仮処分や訴訟の代理人となることができませんので注意しましょう。
「弁護士事務所に頼んだら10万円以上はかかるのに、行政書士や司法書士に頼めば5万円なら、5万円で頼む方がいいな!」と思われるのももっともです。しかし、実はですね、この5万円でやってもらえる内容だけでは、加害者の氏名・住所などの情報の開示は実現する可能性がとっても低いんです。行政書士・司法書士がするこの請求は任意で応じて下さい、というものなので、そんな任意で加害者が情報を公開するなんて普通はありえないですので、結局は、加害者と交渉したり、裁判までして、開示させる手続をする必要がでてくるのです。
この交渉・裁判となると、弁護士しかできないのが大原則なんです。そういうわけで、交渉までする行政書士は(違法行為に慣れているわけで、)非常に怪しいですし、司法書士も認定司法書士という一部の資格を持った司法書士でも、簡易裁判所での140万円の事件しか扱えないので、とても制限的な範囲でしか動けないんです。だから、名誉毀損やプライバシー侵害を解決しようと思ったら、ほとんどの司法書士には許されていない行為をしなくては解決できないんです。
実は加害者から200万円の損害賠償請求が出来たのに、司法書士であれば140万円未満、それも簡易裁判所だけでしか動けないので、依頼者であるあなたには100万円になります、と説明して事件を進めている可能性も考えられるので注意が必要です。詳しくは、弁護士費用ページの表の下にも説明していますので、ご覧ください。 私の実際にお付き合いのある司法書士の先生、行政書士の先生方は皆さん大変誠実で依頼者の為を思って行動される方々ばかりですが、そうではない司法書士、行政書士の違法行為(非弁活動と呼んだりもします)に巻き込まれないよう、注意してくださいね。
Q「着手金0円」といういう広告を最近よく見ますが、それなら何故弁護士の皆が、着手金を0円にしないのですか?
確かに、結果がどうなるかわからない段階で着手金を支払うというのは抵抗がある方もいらっしゃいます。そこで、例えばこう想像していただけますでしょうか。
・医師が手術をする際に、手術費用は成功した時だけにお支払い頂きますので0円で手術します!薬も無料です!と言う。
・塾の授業料が、△△大学に入学出来た時だけ費用としてかかり、それ以外は1〜2年間の授業料も模試の費用も教材もただです!と宣伝。
このような設定になっていないのと同じで、仮にそういうところがあれば、その病院は大丈夫だろうか?その学習塾は集客に必死すぎてちょっと裏がありそうで怖いし、何か特別なからくりがあるのだろうな、と想像いただくとわかりやすいかと思われます。
法律事務所も、ご依頼頂いた時点から、病院や学習塾のように、人件費をはじめ諸々の費用がどうしてもかかりますので、0円という設定は、どう考えても成功する(交渉で必ず勝つ・裁判で必ず勝つ)という典型的なケースや非常に簡単な事件でないと、0円には出来ないのですね。つまり、着手金0円で受任している弁護士事務所は、例えば被害者側の交通事故訴訟や、最近は少なくなりましたが、過払金返還請求訴訟といった、相手方から、何らかの金額を手に入れられる可能性が高いケースを扱っている場合がほとんです。
「それ以外も0円でやります!」と宣伝している法律事務所でよくあるパターンは、相談に来られて話を伺い、これは「ペイしない」とソロバンを弾いて、限りなく勝つとわかっているようなケース以外は「ご相談者様のケースは難しいですね。」とあたかも法律では解決できないような回答をして遠回しに断る、というパターンです。(仮にあなたが相談に行った事件を弁護士の側が、何らかの事情でお断りするとしても、きちんとした、解決のための法的な説明をするのが真っ当な弁護士だと私は思いますが、上記のような回答をする事務所もあるので注意するとよいかもしれません。)
以前、当職にも、過去に数人、他の事務所で相談したら「法律ではこういったことは解決できない」といったようなことを言われた・「うちでは無理です。」と法律事務所に断られた、という方が相談に来られたことがあります。そんな時でも、じっくりお話を伺い、「いえいえ、そんなことはありません!こういう解決方法(法的構成と手段)があるんですよ。」とお答えして解決に至った場合もあります。つまり弁護士の力量にもいろいろ、ということを覚えておいて頂きたいと思います。
Q 相談(料)とは何でしょうか?
相談とは、当事務所の場合、弁護士との面談(あるいはメール)で、ご依頼者様からトラブルの内容を聞き、法的なアドバイスをすることです。
相談(→相談2回目)→受任 or 不受任 という流れになります。相談は、原則2回(または合計2時間)までとさせて頂いております。というのも、経験上、2回または2時間、トラブルの内容をお伺いし、お持ち頂いた資料を見せて頂き、法的なアドバイスを差し上げれば、その中で、一緒に事件解決に向けて踏み出すか否かはお互いに判断ができるからです。
そして、受任に至った場合(弁護士を代理人として立てると決断され、契約を結ぶ場合)は、お支払い頂いた相談料は無料にさせて頂いております。
相談だけでトラブルが解決する場合も、事件によってはありますので、だいたいどこの法律事務所でも、相談料を別に設定しているというわけです。(手術も視野に入れて診察してみたところ、手術なしで診察だけで終わるようなケースで、その際診察料はかかってくる、というイメージです。)