原告の調査費用63万円を相手方(書き込んだ張本人)に支払えとした事例

東京地裁平成24年1月31日判決、判例時報2154号80頁

2ちゃんねるに盗撮したことをうかがわせる内容を書き込まれたとして不法行為責任(名誉毀損)に基づく損害賠償請求した事案において、東京地裁は、被告による名誉毀損を認め、慰謝料100万円、弁護士費用10万円(慰謝料の10%相当額)、書込みをしたのが被告のであることを特定するために要した調査費用63万円を損害として認めた。

 なお、本件では原告は慰謝料として400万円、弁護士費用として40万円、調査費用として63万円を請求していた。判決は慰謝料と弁護士費用については4分の1のみ認めたが、調査費用については請求額全額を損害として認めている。

コメント

 名誉毀損等の被害について、不法行為責任に基づく損害賠償請求をする場合、損害額の約10%を弁護士費用として損害に加えて請求することが認められていますが、インターネット上の書込みによる名誉毀損等の被害については、これに加えて発信者情報開示請求等に要した調査費用(弁護士費用も含む)も損害として請求できます。
Photo by Yoshikazu TAKADA

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