美容外科クリニック(個人ブログでの誹謗中傷)の事例
- 2016/2/10
- 解決までの具体例
目次
ブログに名誉毀損の書込みを発見
美容整形外科A病院は、患者さんからの指摘で、匿名の個人が運営している有名ブログBに「A医院は違法な薬品を使って行政処分を何度も受けたことがある。」という記事があり、多くの人がコメント欄にA医院を非難していることに気がつきました。そこで医院長は、「病院の売り上げがこのブログの書き込みで下がるかもしれない。その前に対策を講じたい。」とお考えになったということで、弁護士事務所に相談に来られました。美容外科はただでさえ、信用が第一で誠実にやってきたのにこんなことになるなんて、、、と最初はとても表情も暗く不安がっておられました。
ブログの運営者に対し削除請求
個人ブログBは匿名で運営されていたのですが、まずはコメント欄やメール送信フォームを利用して「運営者に」書き込みを削除するよう、弁護士に依頼して請求しましたが、無視されました。
ブログ運営者を特定
そこで、弁護士は、ブログサービスを提供しているC会社に対し、ブログBの運営者の氏名・住所の開示を求める「発信者情報開示請求訴訟」を提起しました。
訴訟では、C会社は個人ブログ運営者Bの意見照会の結果に基づいて、「記事は真実であるから名誉毀損ではない」と主張してきましたが、美容外科のA医院は、行政処分を受けたことなどありませんから、そうした証拠を提出して勝訴しました。しばらくして、C会社からBブログの運営者の氏名、住所が開示されました。
損害賠償請求の内容証明を送付
次に弁護士はブログBの運営者に対し、損害賠償請求及び削除請求の内容証明を送付したところ、Bから「自分の書き込みは真実だから名誉毀損に当たらないと旨の回答がありました。
損害賠償請求訴訟の提起
そこで、やむなく、A医院は、弁護士を通じてブログBの運営者に対して損害賠償請求訴訟を提起したところ、Bブログの運営者は自分の記事が真実であることを証明できず、A医院の全面勝訴となりました。
判決言渡し後、ブログBの運営者は記事を削除し、A病院に損害賠償金を支払いました。
弁護士からのコメント
上記は、 プログサービスが会員制で住所・氏名を把握している場合の例です。匿名で利用できるブログサービスの場合、IPアドレスの開示請求から始めなければなりませんので、少し手間がかかります。発信者情報を特定する方法は、どこに書込みがされたかによって、必要な手続が異なりますので、解決までに必要な手続と時間の見込みについて弁護士によく相談することが重要です。
発信者情報開示請求訴訟・損害賠償請求 について詳しくは「問題解決までの流れ ③事件の着手 編」 をご覧ください。