著名なプロボクサーの兄弟が、「日本ボクシングコミッション職員に対し暴行や恫喝を行った」などの記事をブログに掲載したフリーライターに対し2000万円の損害賠償を請求していた事件で、東京地裁は、「ブログの内容は真実とは言えず、裏付け取材も10分と認められない」 などとして300万円の損害賠償命じたそうです(時事通信社)。
ブログがフリーライター個人が運営していたブログなのか、大手メディアが運営する寄稿サイトなのか定かではありません。大手マスメディアによる報道ではなく、個人が運営するブログの記事について、300万円の損害賠償が命じられたとすれば、どのような事情を重視して、比較的高額な損害賠償が命じられたのか興味深いです。
判決文を見なければわかりませんが、ブログの閲覧者数が非常に多かった、著名なボクサーであったため、記事による社会的影響が大きく、結果として経済的に大きな損害を与えたという面も考慮されたのかもしれません。