弁護士費用30万円が認められた裁判例の紹介
- 2015/12/31
- 名誉毀損
概要
参議院議員が,裏口入学詐欺で訴えらているという週刊誌の記事について、週刊誌に対し名誉棄損であるとして慰謝料等1100万円を請求したところ、謝罪広告と330万円の慰謝料請求と弁護士費用30万円が認められた裁判例の紹介です。
この裁判で原告は情報提供者に対する慰謝料請求もしている点が特徴的ですが、請求は否定されています。
情報提供者とされている人は、参議院議員による裏口入学詐欺の被害にあったとして、東京地検に告訴していた人で、週刊誌の文中にも仮名で掲載されていました。
裁判所は、情報提供者に対し名誉棄損が成立する基準についても触れていますので、情報提供者の名誉棄損が問題となった場合に参考になる裁判例です。
広島地裁の判断内容
【広島地裁 平成25年5月29日判決】(裁判所HP)
<判示事項の要旨>
裏口入学詐欺を行った旨の記事を週刊誌に掲載された,その当時,現職の国会議員であった原告が,当該記事の掲載が名誉毀損に当たると主張して,当該週刊誌の出版社及び同出版社に情報提供をした者の相続人に対して損害賠償等を請求した事案について,上記記事の掲載が名誉毀損に当たることを前提に,上記記事が真実であるとも真実であると信じるにつき相当な理由があるとも認められないとして,出版社に対する請求を一部認容したが,情報提供者は上記記事の掲載により原告に生じた損害につき責任を負わないとして,情報提供者の相続人に対する請求を棄却した事例。
<情報提供者に基づいて記事が作成された場合,情報提供者に名誉棄損が成立する基準>
「ある者の情報提供に基づいて記事が作成され,当該記事の発表が名誉棄損行為となる場合,当該記事の作成・編集・発表は 当該記事が掲載された雑誌などを発行する会社が行うものであるから,原則として,情報提供行為と名誉棄損行為による損 害の発生との間には因果関係が認められないが,提供された情報がそのまま記事になる場合には,情報提供行為と名誉棄損行為による損害の発生との間に因果関係が認められ,かつ,情報提供者がそのことを予見し,または予見し得たときには,当該 情報提供者も不法行為責任を負うというべきである。」
<損害について,慰謝料300万円・弁護士費用30万円と判断した理由>
・立候補を断念したことは週刊誌の記事とは無関係
・「本件週刊誌が全国に 相当数販売される雑誌であること(公知の事実),その他, 本件訴訟記録に現れた一切の事情を総合すると,本件記事に よって原告が受けた精神的苦痛を慰謝するに足りる相当額 は300万円と判断するのが相当であり,また本件訴訟と因果関係のある弁護士費用は30万円と認定するのが相当である。」