プロ野球団の週刊文春に対する名誉毀損に基づく損害賠償請求が棄却された事例
- 2015/12/16
- 名誉毀損
概要
情報ソース
・2015/07/15 産経新聞
・2015/12/16 産経新聞
報道内容
・東京地裁平成27年7月15日判決について
週刊誌週刊文春は平成24年6~7月、某監督が過去の女性問題に絡み元暴力団員に1億円を支払ったとの記事を掲載。暴力団員と知って金を渡した場合は野球協約違反となるため、球団側が記者会見で「反社会的勢力ではない」とうそをついたとも報じた。
倉地真寿美裁判長は、週刊誌週刊文春は当事者や関係者への取材で信用できる情報を得ており、金を渡した相手が反社会的勢力に当たると認識し、球団側が監督をかばおうとしていると考えたことは合理的だと指摘。「記事の内容が真実と信じる理由があった」と述べた。
・東京高裁平成27年12月16日について
判決によると、週刊文春は2012年6~7月、某監督が過去の女性問題に絡み元暴力団員に1億円を支払ったとの記事を掲載。暴力団員と知って金を渡した場合は野球協約違反となるため、球団側が記者会見で「反社会的勢力ではない」とうそをついたとも報じた。
高裁の河野清孝裁判長は、「球団側の担当者は会見で、監督の野球協約抵触の問題が取り上げられるのを防ぐため、虚偽の説明をしたと推認できる。記事の主要、重要な部分は真実だ」と指摘。球団側の主張を退けた。
裁判所/判決日
東京地裁平成27年7月15日
東京高裁平成27年12月16日
請求額
一審及び控訴審とも不明
認容額
一審及び控訴審とも請求棄却
謝罪広告
不明
コメント
・一審は真実相当性を認め、控訴審は記事の重要な部分は真実であると判断しました。球団側の担当者が嘘をついたという認定です。文春側は丁寧な取材をしたようです。
・公共の利害に関する事実について、公益を図る目的でなされた表現行為であり、事実が真実である場合については、名誉毀損は成立しません。
また、仮に事実が真実であることを証明できなくても、真実と信じる理由があった場合にも名誉毀損が成立しません。憲法で認められる重要な人権である表現の自由を保障するためです。