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相談料について

初回相談は現在30分無料です。以降、30分5000円(税抜き)で承っております。相談は、直接法律事務所での弁護士との面談となります。恐縮ですが、電話での無料相談は実施しておりません。初回の無料相談では、弁護士に依頼した場合の料金や、見通しの見積もり(費用がいくらかかるのか、時間はどれくらい必要か、といった概算)をしております。

弁護士費用

着手金、報酬、実費等、弁護士に依頼する際に必要な費用を説明します。
ご依頼内容着手金報酬金備考
①任意での削除請求3万円(税抜)3万円(税抜)・書込みがされたサイトが複数の場合,1件追加するごとに3万円(税抜)が追加されます。
・スレッドが複数の場合,1件追加するごとに5000円(税抜)が追加されます。
(上記は原則です。事案に応じて見積もりの上,協議させて頂きます。)
・書込み(レス)が多数の場合,書込みの量に応じて別途請求させて頂くことがあります。
②裁判手続による削除(仮処分・訴訟)30万円(税抜)15万円(税抜)
③発信者の特定(発信者情報開示請求の仮処分・訴訟)30万円(税抜)15万円(税抜)・書込みがされたサイトが複数の場合,1サイト追加するごとに20万円(税抜)が追加されます。ページ毎ではありません。

※発信者の特定のための手続について詳しく知りたい方は、「11. 発信者の特定」欄をご覧ください。

発信者を特定するためには、ログ保存仮処分の後に発信者開示請求訴訟の提起を要する場合があるなど、複数の裁判手続を要する場合があります。

・③の着手金は,裁判手続も含んだ料金です。

※ 他サイトの料金で例えば5万円、といった非常に定額で設定しているところがありますが、これは、幅のある料金設定金額の最低料金を記載していていることが多いので、実際は、そのような料金で「全ての手続を弁護士に依頼できるかどうか」確認した方がよいです。

※ このような低額の費用を表示している場合、「仮処分・訴訟」といった「裁判手続」に進む時の費用結局別途請求される、というところが多いのですが、
当事務所では、きちんと裁判手続きまで含み、解決するのに必要な手続込みで、松坂弁護士が最初から最後まで責任を持ってご依頼を受けるという、ご依頼者様が、安心して全て任せて頂ける設定で受任しています。

※ なぜなら、裁判の請求(任意での発信者情報開示請求)だけで、発信者の氏名及び住所が開示されるケースは少なく、「仮処分・訴訟」といった「裁判手続」必要となる場合がほとんどだからです。そして、この裁判手続は弁護士しか出来ないのです。(例外については表の下の「弁護士費用の比較」をご覧ください。)

※ 特に気をつけて頂きたいのは、他サイトで、「発信者特定・削除請求」を「誹謗中傷対策業者」や、「弁護士ではない誰か」が運営している場合がありますが、上述のように、結局裁判なしでは解決しないことが非常に多いので、結局裁判に進むことになり、結局別途、弁護士などを斡旋されるような形となり、どんな弁護士かわからないまま(弁護士でない場合さえあります)、「ここまで頼んだのだから、もう仕方ない。」という気持ちになり、そのまま促されるまま、よくわからない見通しのまま、弁護士と再度契約を結ぶよう言われ、契約書にサインし、別途弁護士に結局依頼をして料金も別途支払う、という場合もあり得ます。

 そういった場合は、ご依頼者様が連絡する先が、最初に頼んだ「誹謗中傷対策業者」や「仲介業者」、「行政書士」や「司法事務所」、そしてそれらの「業者から紹介された弁護士事務所」と、複雑になり得ます。そして、ご依頼者様が結ぶ契約相手も、複数になっていますし、連絡一つでさえ最初の会社に電話をかけても転送されたり、「この先はうちではなく、先日斡旋した弁護士事務所に言って下さい。」と言われたりと、何かと複数になり、大抵は支払いも段階的に複雑になることが多いため、結局高くついたり、納得がいかない扱いを受けることもあるかもしれませんから、注意が必要です。




・弁護士松坂に依頼される場合ですが、まずは裁判外の請求(任意での発信者情報開示請求)だけの依頼を希望したい、と思われる場合は,着手金は15万円(税抜)でご依頼も頂けます。弁護士松坂とその点については入念に相談して頂き、何を目標とするからを見極め、見積もりを出した後、納得して頂いてから受任し、手続を進めております。


・書込みされているサイトが複数となる場合は、1サイト追加ごとに20万円+税を頂いております。
③損害賠償請求
(名誉毀損・プライバシー侵害・営業権侵害等)
20万円(税抜)回収できた金額の18%(税抜)※ 裁判外で行う交渉についての料金です。交渉だけでは解決せず、訴訟に移行する場合には、別途10万円(税抜)をご負担頂いております。


※ 発信者を特定した後(③)、あらためて発信者に名誉棄損,営業権侵害,プライバシー侵害,著作権侵害等を理由に、損害賠償請求することになります。

 殆どの依頼者は、精神的苦痛や経済的損害を被っているわけなので、相手方に損害賠償の請求をしたい、とおっしゃいますが、①②(削除請求)や③(発信者の特定)の手続きだけでよい、とのご希望も承ることも可能です。細かい目標設定を、弁護士からのアドバイスを踏まえて頂き、一緒に見極めて頂いておリます。

※ 発信者を既に特定できている場合(例えば新聞に名前が掲載されたり、とある組織や個人にビラを撒かれた場合など)は、④の損害賠償請求のみでのご依頼が可能です。

 ネット上の書き込みの場合は、通常は発信者を特定(③)する時点から弁護士に依頼することが殆どです。


④刑事告訴手続
(加害者を刑事告訴したいとご希望される場合)
30万円(税抜)30万円(税抜)※ 警察または検察が、弁護士が作成した告訴状を受理し、加害者(例えば書き込をした人間)が逮捕または起訴された場合に報酬をいただきます。

※ 刑事告訴の過程で,加害者から被害弁償・謝罪等がなされた場合には,30万円とは別に回収した金額の18%を基準に報酬を算出させていただきます。

 

 

※ いずれの事件も実費(印紙・切手代等)をご負担いただきます。

※ 弁護士が遠方の裁判所に1日がかり出張する場合には,日当(1日3万円+税)をいただきます。出張によって他の事件の対応がほとんどできなくなるため、このような費用を頂くことをご理解頂きますようお願い申し上げます。

 

 

弁護士費用の比較



法律事務所や弁護士によっては,より低額の弁護士費用(たとえば5万円から)を設定している場合がありますが,幅のある料金制度のうちの最低の料金を記載している場合がありますし,任意交渉と仮処分・訴訟では、別途費用が請求される場合がありますので,依頼する弁護士に納得できるまで質問をされることをお勧めします。また、料金について不安が残る場合には,見積りを依頼するのも一つの方法です。

 

司法書士・行政書士との比較

他人の紛争について代理人として交渉できるのは,基本的に弁護士だけです。

例外的に、認定司法書士という一部の司法書士は,140万円未満の事件について簡易裁判所での代理権が認められていますが、請求金額が140万円以上の交渉・地方裁判所や高等裁判所の裁判については代理人とはなれません。

 

 

    司法書士に頼む時の注意点

例外的に140万円未満の事件について代理権を認められた認定司法書士は、簡易裁判所(140万円未満の事件)での代理権しか認められません。本来ならば依頼者であるあなたの事件で140万円以上の損害賠償請求が相手方にできて、相手方から、例えば300万円を手にすることができた場合でも、簡易裁判所で自分で進められるよう、140万円の範囲内で事件を処理する場合がありえますので、ご注意下さい。

ややこしいのですが、認定司法書士でない単なる司法書士の場合は、そもそも相手方と代理人として交渉をすること自体も違法行為です。

本当にその司法書士が、まずは認定司法書士なのか、そして、認定司法書士であっても、本当にあなたのケースでは、140万円以上の損害賠償請求ができないのか、他にできることはないのか(認定司法書士にできなくても、弁護士であればできるような、効果的できちんとした手段が沢山あります)、そのあたりをよく注意して依頼することをおすすめ致します。

特に削除請求や発信者情報開示請求は、訴額が160万円と扱われているので、司法書士が代理人となることはできません。

司法書士自身が出来る範囲でしか、相談者には解決方法を提案しない司法書士もいるでしょうから、「実際に出来ること」と、「司法書士から依頼者であるあなたに提案されたこと」にギャップがあることも大いに考えられます。

司法書士には以下の事件の交渉・和解・代理は禁じられています。
1)140万円を超える民事事件(@地方裁判所)
↑相手方に、実は200万円の損害賠償請求ができたとしても司法書士に頼めばできないことに!
2)刑事事件
3)家事事件(@家庭裁判所)
4)行政事件
5)控訴審(高等裁判所・地方裁判所)と上告審(最高裁判所・高等裁判所)
6)強制執行(地方裁判所)
7)破産・民事再生の申立て(@地方裁判所)
「司法書士である私に依頼される場合は、ここまでしかできませんが、実はこういうことができますので、弁護士に相談された方が今回はあなたのためになります」と言ってくれる司法書士が良心的だと思われます。私が直接存じている司法書士の先生方は皆さん法律をもちろん遵守し、誠実で素晴らしい方ばかりですが、中には残念ながら自分の利益ばかりを優先し、違法行為をする人もいるので、以上のようなことに気をつけてみてください。

 

     行政書士に頼む時の注意点

そもそも行政書士は,他人の紛争について代理人となることができません。それなのに、名誉毀損やプライバシー侵害など、交渉が必要な事件について、「行政書士の自分なら、弁護士に比べて格安で事件解決をできますよ。」という行政書士もいるようです。弁護士に頼むと高い、というイメージを巧みに使う人間もいるようです。

名誉毀損やプライバシー侵害について、解決するためには相手方との交渉や裁判手続が必須となることが殆どです。相手方に電話もかけず、話もせず、裁判どころか交渉さえも法律で禁じられている行政書士が書類作成するだけで解決することは困難です。

書類作成だけを頼んでも、殆どの場合は、結局ご依頼者様が満足する解決には至りませんし、本来ならば裁判で相手を特定して損害賠償請求も出来るにも関わらず、そういったことは全く提案されることも、知らされることもなく、最悪の場合、行政書士に書類作成等は頼んだものの、誰が書き込んだのか等の情報開示もされることなく(裁判までしないと情報開示されないことが多く、それは前述の通り、例外的な場合を除いて弁護士にしかできません)、悪質な行政書士の非弁活動という違法行為に巻き込まれてしまう結果になることも大いに考えられます。私の存じ上げる行政書士の先生は、皆さん誠実で真面目な方ばかりですが、中には悪質な行政書士がいますので、行政書士に相談する際は、これらの点を注意して下さい。

icon_158160_256関連するページとして「弁護士の選び方・弁護士費用について」のよくある質問 がございますので、併せてご覧ください。

 

弁護士費用の単語説明

依頼された場合に必要となる費用(着手金、報酬金、タイムチャージ、日当、顧問料、実費)を説明します。
用語ご説明
①着手金・弁護士に事件を依頼した段階でお支払い頂くものです。着手金のお支払いが完了しましたら、手続を開始致します。

・成功報酬(②)は事件の結果に関係しますが、着手金(①)は結果とは関係なく、仮に結果が不成功に終わっても、この着手金については、ご返金はございません。
②報酬金(成功報酬)・事件が成功に終わった場合、事件終了の段階でお支払い頂くものです。

・成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて契約時に取り決めご確認頂き、その上でお支払い頂いております。まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合はお支払い頂く必要はありません。
③タイムチャージ・弁護士がその事件で活動した時間に応じて費用を請求させて頂く方法です。

・着手金(①)を請求させて頂く場合、タイムチャージ(③)も同時に請求させて頂くことは原則としてありません。

・当職の場合、弁護士費用をタイムチャージとして請求させて頂くケースは、非常に少ないです。仮にタイムチャージを請求する場合は、最初の契約の際にきちんとご説明し、了解を頂いてからとしておりますので、ご依頼者様をびっくりさせるようなことはありません。
日当・遠方への出張を要する場合、半日(往復を含めて4時間以上8時間未満)または1日(8時間以上)を基準に出張日当を頂きます。当該事件の移動または対応により、他の事件等に対処できなくなるため、このようにお支払い頂くものです。

・半日2万円、1日4万円を頂きます。
相談料・法律相談の費用です。初回30分は無料です。それ以降30分ごとに5000円(税抜)の相談料を頂きます。

・相談は2回(または合計2時間)までとさせて頂き、その間に当職にご依頼されるか否かを判断して頂いております。(2回または合計2時間の相談で、「一緒に事件を解決する方向に踏み出すのか、そうでないか」がはっきりするからです。)

事件を依頼された場合には、相談料をお支払い頂く必要はありません。相談料は0円となります。


顧問料・企業や個人の方と顧問契約を締結させて頂き、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対してお支払い頂くものです。

・顧問料は、月額5万円から(税抜)とさせて頂いています。

・顧問契約して頂いた場合、5回までの法律相談及び簡単な書面作成は無料となり、事件を依頼して頂いた場合の弁護士費用が30%割引となります。

事業主様の事業内容を理解させて頂いた上で、迅速かつ的確な法的助言をすることができますので、継続的な法務相談がある事業主様はご検討下さい。

費用面でも、効率の面でも、事業を円滑にするためにも、顧問契約はとても有効なビジネスツールだと思っています。

実費・実費は文字どおり、事件処理のため実際に出費されるものです。

・裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める「印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用」・事件によっては「保証金、鑑定料、遠方の裁判所への交通費」などがかかります。

ご依頼を受ける前に実費の概算額をご説明差し上げます。予め金額が予測できる場合、または高額の実費を要する場合は、お客様に先にお支払い頂くことがございますが、それ以外の場合は、事件終了後に清算させて頂いております。

(ご依頼者様がしばしば、お気遣い頂いて、「かかる実費はその都度すぐにお支払いします。」と言って下さるのですが、事務所で計算しまして、終了後に清算しております。)

icon_158160_256解決までの流れにて、面談ご予約から、手続きの詳しい流れをご説明しています。併せてご覧ください。

 

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