平成28年1月26日、東京高裁は、昨年6月の第1審の東京地裁判決に続いて、大手新聞社が副農相が中国に機密情報を漏らしたという報道について、330万円の支払いを命じました。(2016年1月28日毎日新聞)
裁判所は「記事には真実や真実と信じたことに相当の理由があるとは認められない部分があった」と判断したそうですので、大手新聞社の取材が不十分だったのでしょう。
大手マスメディアによる公人に対する名誉毀損事件の慰謝料として300万円、弁護士30万円が認められた事例として参考になります。
報道を見る限りでは、慰謝料の算定にあたっては、被害者が副大臣であるという点(被害者の属性)、政治家としてダメージが大きい(表現内容)、2012年5月から10月まで継続的に報道されたという点(表現態様)が考慮されたのではないでしょうか。